お知らせ

(千葉県からのお知らせ)まん延防止等重点措置適用解除後の催物の開催制限等に係る留意事項について

2021.05.07

令和3年4月27日、内閣官房から特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における
催物の開催制限等に係る留意事項について通知されました。

現在の要請期間(令和3年4月28日から5月11日まで)以降の取扱いについて、6月末までを目安としています。

なお、今後の感染状況等に応じて取扱いに変更があり得るとともに、
5月12日以降の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について
は、今後開催する千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部にて決定され次第、
別途通知することにご留意ください。
20210427【事務連絡】特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における催物の開催制限等に係る留意事項について

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