不動産保証協会について
目的
宅地建物取引業法の規定に基づく営業保証金相当額の弁済業務、一般保証業務、手付金等保管事業、その他これらに関連する業務を行うことにより、消費者等の利益を保護するとともに、宅地建物取引業法の適正な運営と取引の公正を確保することを目的としています。
主な事業
1.宅地建物取引業者の相手方等からの会員の取扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決
2.宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事するものに対する研修、講習及び講演
3.会員と宅地建物取引業に関し取引をした者(会員とその者が会員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務
4.会員の取扱った宅地建物取引業に係る取引に関し、当該会員が受領した支払金又は預かり金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなった場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(一般保証業務)及び手付金等保管事業
5.会員の取扱った宅地建物取引業に係る媒介物件に関する手付金保証業務
6.宅地建物取引業に関する保証業務の調査研究、情報の収集、提供、広報宣伝等
7.関係諸団体等との連絡協調
8.関係官公署、関係機関等に対する意見の具申
9.その他本会の目的を達成するために必要な事業
苦情処理・弁済業務の仕組み
苦情解決業務の順序
- 消費者からの苦情の申出
- 当協会会員の取扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、苦情受付簿を提出してもらう(左図参照)
- 当該会員に対し調査のため出頭通知書(弁明書添付)送付
- 地方本部取引相談委員会で消費者、会員双方より事情聴取(資料提出)
-
苦情解決(業法第64条の5)
会員の自主的解決指導
協会の指導による調停成立
認証審査
調停不成立
会社倒産、代表者行方不明、
非協力その他 - 消費者より弁済業務規約に基づき認証申出書提出
(弁済業務規約第14条) - 地方本部取引相談委員会の審査を経て総本部弁済委員会に上申(弁済業務規約第19条)
- 認証申出書、認証上申趣意書他審査資料提出
- 総本部弁済委員会の開催
- 認証の可否を審査し地方本部経由で申出人に通知
- 還付手続き
-
1.認証決定の場合は弁済業務保証金の還付手続きを申出人に通知(業法第64条の8)還付手続き必要書類を送付
2.申出人より還付手続きの委任を受け東京法務局にて担保権の実行手続きを行う
3.東京法務局より交付された小切手(還付金)を地方本部経由で申出人に還付
- 還付後の手続き
-
1.国土交通大臣からの通知書に基づき東京法務局に権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託する
(業法第64条の8第3項)2.会員又は会員であった者に対し還付充当金の納付請求を行う
(業法第64条の10)3.還付充当金の納付なき場合は会員の資格喪失の旨通知(業法第64条の10)
社員資格喪失報告書を作成し、国土交通大臣又は都道府県知事に報告、社員資格喪失証明書の交付4.当該会員にかかる弁済業務保証金の取戻し公告