不動産保証協会事業活動
苦情処理・弁済業務の仕組み
苦情解決業務の順序
(1)消費者からの苦情の申出
(当協会会員の取扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情)苦情受付簿を提出してもらう(資料添付)
(2)当該会員に対し調査のため出頭通知書(弁明書添付)送付
(3)地方本部取引相談委員会で消費者、会員双方より事情聴取(資料提出)
(4)消費者より弁済業務規約に基づき認証申出書(資料添付)提出(弁済業務規約第14条)
(5)地方本部取引相談委員会の審査を経て総本部弁済委員会に上申
(認証申出書、認証上申趣意書他審査資料提出)
(弁済業務規約第19条)
(6)総本部弁済委員会の開催
認証の可否を審査し地方本部経由で申出人に通知
(7)還付手続き
- 認証決定の場合は弁済業務保証金の還付手続きを申出人に通知(業法第64条の8)
還付手続き必要書類を送付 - 申出人より還付手続きの委任を受け東京法務局にて担保権の実行手続きを行う
- 東京法務局より交付された小切手(還付金)を地方本部経由で申出人に還付
(8)還付後の手続き
- 国土交通大臣からの通知書に基づき東京法務局に権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託する (業法第64条の8第3項)
- 会員又は会員であった者に対し還付充当金の納付請求を行う(業法第64条の10)
- 還付充当金の納付なき場合は会員の資格喪失の旨通知(業法第64条の10)
社員資格喪失報告書を作成し、国土交通大臣又は都道府県知事に報告、社員資格喪失証明書の交付 - 当該会員にかかる弁済業務保証金の取戻し公告