宅建業法施行規則一部改正に伴う通達について (登録日:2011年09月22日)
宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)の一部を改正する命令が
平成23年8月31日に公布され、平成23年10月1日付で施行されることとされたところです。
この度、改正施行規則の具体的な運用に当たって留意すべき事項等について
通達が発せられましたのでご案内いたします。
業法規則一部改正通達(PDF)
また、詳細については国交省ホームページを参照ください。
国交省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000062.html