『電話de詐欺』の根絶に関する協定書の締結について (登録日:2016年01月20日)
(左から、八代勝千葉宅建会長、中村修一生活安全部長、森幸一全日千葉県本部長)
去る11月17日千葉県警察本部において、千葉県警察本部生活安全部、(公社)全日本不動産協会千葉県本部及び(一社)千葉県宅地建物取引業協会は、社会問題化しているオレオレ詐欺や還付金等詐欺をはじめとする『電話de詐欺』(以下「電話de詐欺」という。)の根絶を図るため、次のとおり協定を締結しました。
詳細につきましては、下記及び添付ファイルにてご査収の程よろしくお願いいたします。
公益社団法人の責務として、会員の皆様におかれましても、ご理解とご協力をお願いいたします。
<協会の役割(協定書抜粋)>
○会員に対し、会員が管理する建物の空き物件が、「電話de詐欺」の犯行に利用されないよう適正な物件管理を要請する。
○「電話de詐欺」に関する情報を入手したときは、千葉県警察に速やかに通報するよう努める。
○千葉県警察が会員に対して「電話de詐欺」の被害防止等のために必要な情報の提供を求めた場合には、これに応ずるよう会員への周知に努める。
<会員の皆様にお願いすること(協定書抜粋)>
○会員が建物の賃貸借契約の仲介をする場合において次の事項の実施に努める。
(1)新規契約前の確認
会員は、建物の賃借人の募集に当たって「本物件を『電話de詐欺』の用に供してはならないこと」を条件とすることについて、当該建物の貸主の了承を得ること。
(2)新規契約時の措置
会員は、建物の貸主に対し、建物賃貸借契約書に禁止事項として「本物件を『電話de詐欺』の用に供してはならないこと」を定め、当該禁止事項への違反があった場合には契約を解除するよう要請すること。
(3)更新契約時の措置
会員は、建物の貸主に対し、建物の賃貸借契約の更新時において、建物賃貸借契約書に禁止事項として「本物件を『電話de詐欺』の用に供してはならないこと」を定め、当該禁止事項への違反があった場合には契約を解除するよう要請すること。
※会員が自ら建物の賃貸をする場合において実施に努めるべき事項について準用する。
<「建物賃貸借契約書」末尾の特約条項に記載する参考例文>
(既に協定を締結している「危険ドラッグの販売等の防止に関する協定」事項を含む)
第1条(禁止事項)
借主(乙)は、本物件を「危険ドラッグの販売等」及び「電話de詐欺」の用に供してはならない。
第2条(契約解除)
貸主(甲)は、借主(乙)が前条に違反した場合は、本契約を解除するものとする。
第3条(損害賠償)
甲が前条の規定により本契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲はこれを賠償ないし保証する
ことは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとする。
ア 「電話de詐欺」とは、社会問題化しているオレオレ詐欺や還付金等詐欺をいう。
イ 「危険ドラッグ」とは、法令・条例上の規制薬物又はこれらと同等以上の精神毒性を有する物品をいう。