森林法改正による「森林の土地の所有者届出制度」が創設について (登録日:2012年03月23日)
平成23年4月の森林法改正により、「森林の土地の所有者届出制度」が創設され、今年4月から施行されます。
本制度は、森林所有者を把握するため、売買だけではなく相続等によるものも含めて、
権利の移転があった場合には面積によらず市町村長へ事後届出が義務づけられるものです。
国交省より周知依頼がございましたのでご査収のほどよろしくお願いいたします。
詳しくは国交省ホームページhttp://www.mlit.go.jpをご覧ください。